税金・保険・車検更新
バイクの税金軽自動車税と重量税の金額・納める時期
この記事の要点
- 軽自動車税は、4月1日時点の持ち主に1年分かかります
- 125cc以下は2,000円か2,400円、126〜250ccは3,600円、251cc以上は6,000円です(標準税率)
- 重量税は、126〜250ccは新車の届出時だけ、251cc以上は車検のたびにかかります
バイクにかかる税金は2種類です。毎年払う「軽自動車税(種別割)」と、車検や新車の届出のときに払う「自動車重量税」です。どちらも金額は排気量の区分で決まります。
軽自動車税(種別割)の金額
| 区分 | 排気量 | 税額(年) |
|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 新基準原付 | 125cc以下で最高出力4.0kW以下 | 2,000円 |
| 原付二種(乙) | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種(甲) | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
金額は標準税率です。自治体によって異なる場合があるので、お住まいの市区町村の案内も確認してください。新基準原付の区分は2025年4月1日からです。
4月1日が基準日
軽自動車税は、毎年4月1日にバイクを持っている人に、その年度の1年分がかかります。
- 4月1日時点の持ち主にかかるので、4月2日以降に買ったバイクには、その年度の税金はかかりません
- 同じ理由で、4月1日にまだ持っているバイクには、乗っていなくても1年分がかかります
納める時期
納期は「4月中において、市区町村の条例で定める」とされていて、実際の納期限は市区町村によって違います。届いた納税通知書で確かめます。
手放すなら3月中に手続きを
乗らなくなったバイクを手放すなら、3月31日までに廃車や名義変更の手続きを済ませれば、次の年度の税金はかかりません。4月1日を過ぎると、乗らないバイクにも1年分の税金がかかります。手続きの窓口は、125cc以下が市区町村、126cc以上が運輸支局・自動車検査登録事務所です。
自動車重量税の金額
| 区分 | 払うとき | 税額 |
|---|---|---|
| 軽二輪(126〜250cc) | 新車の届出時 | 4,900円(1回だけ) |
| 小型二輪(251cc以上) | 新車の登録時(3年分) | 5,700円 |
| 小型二輪(251cc以上) | 車検のとき(2年分) | 3,800円(13年経過前)/4,600円(13年経過)/5,000円(18年経過) |
125cc以下のバイクには重量税はかかりません。重量税の「13年経過」「18年経過」は初度検査から数えます。13年経過の金額は、初度検査から12年10か月を過ぎて車検を受けるときから当てはまります。
ノリマネーでの計算
軽自動車税は1年分をそのまま、251cc以上の重量税は車検ごとの金額を2で割って年額にしています。126〜250ccの重量税は届出時の1回だけなので、毎年の維持費には入れていません。
このコラムの出典
- 総務省「自動車関係税制の概況等」(軽自動車税(種別割)の税率)
- 総務省「新基準原付について」
- 総務省「軽自動車税の概要」
- 総務省「地方税制度|自動車税・軽自動車税」
- 近畿運輸局「二輪自動車の手続き」
- 国土交通省 自動車重量税額表(新車新規登録等時)
- 国土交通省 自動車重量税額表(継続検査等時)
- 国税庁 タックスアンサー No.7192「自動車重量税のあらまし」
金額は2026年10月24日時点のものです。改定があれば書き直します。