排気量別 ・ 更新
新基準原付とは125cc以下でも原付免許で乗れるバイクの条件
この記事の要点
- 総排気量125cc以下で最高出力を4.0kW以下に抑えたバイクが新基準原付です。原付免許で運転できます
- 交通ルールは従来の50cc以下の原付と同じです(一般道の法定速度30km/h、二段階右折、二人乗り不可)
- 最高出力が4.0kWを超える125cc以下のバイクは原付二種で、小型限定普通二輪以上の免許が必要です
2025年4月1日から、原付免許で運転できるバイクの範囲が広がりました。新しく加わったのが「新基準原付」です。
新基準原付ができた背景
2025年11月から、原付にもより厳しい排出ガスの規制がかかるようになりました。50cc以下のエンジンでは基準を満たすのが難しく、50cc原付の生産を続けにくくなりました。そこで、125cc以下のエンジンの出力を抑えたバイクを、原付として扱えるようにしたのが新基準原付です。
新基準原付の条件
- 総排気量が125cc以下
- 最高出力が4.0kW以下に抑えられている
この2つを満たすバイクは、原付免許で運転できます。普通自動車免許でも運転できます。
原付二種との違い
| 項目 | 新基準原付 | 原付二種(125cc以下・4.0kW超) |
|---|---|---|
| 必要な免許 | 原付免許(普通自動車免許なども可) | 小型限定普通二輪以上 |
| 一般道の法定速度 | 30km/h | 60km/h(中央線や車線の区分がない道路は30km/h) |
| 二段階右折 | 必要 | 不要 |
| 二人乗り | できない | 条件を満たせばできる |
| ナンバープレートの色 | 白 | 黄色・桃色 |
| 軽自動車税(年) | 2,000円 | 2,000円または2,400円 |
同じ125ccでも、最高出力によって必要な免許も交通ルールも変わります。原付免許や普通自動車免許だけでは、最高出力4.0kW超の125ccは運転できません。
原付二種の法定速度は、2026年9月1日から、中央線や車線の区分がない一般道では車と同じ30km/hになりました。60km/hで走れるのは、中央線や車線の区分がある道路(上下の通行が分かれている道路を含む)です。
税金と保険
軽自動車税は、新基準原付の区分で年2,000円です(標準税率)。自賠責保険は原付の区分で、2026年11月1日以降に始まる契約なら24か月9,630円です。任意保険は、125cc以下が対象のファミリーバイク特約も使えます。
買う前に確かめたいこと
- 販売店で、新基準原付か原付二種かを必ず確認する
- 駐輪場によっては、従来の原付と扱いが分かれていることがあるため、利用する駐輪場の条件を確認する
ノリマネーでの扱い
いまノリマネーには新基準原付の車種は載っていません。掲載するときは、原付の区分で税金と保険を計算します。
出典
- 総務省「新基準原付について」
- 警察庁 新基準原付の案内
- 国土交通省 一般原動機付自転車の案内
- 総務省「自動車関係税制の概況等」(軽自動車税(種別割)の税率)
- 金融庁 第153回自賠責保険審議会 資料1「自賠責保険基準料率改定の届出について」
- 道路交通法施行令(e-Gov 法令検索)
- 道路交通法(e-Gov 法令検索)
金額は2026年10月24日時点。改定があれば書き直す。
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